規制
SSBJ基準の適用は、東京証券取引所プライム市場に上場する平均時価総額3兆円以上の企業で2027年3月期から、1兆円以上3兆円未満の企業で2028年3月期から義務化されます(3月決算の場合)。第三者保証は、それぞれ適用開始の翌年度から求められる予定です。
金融庁は2026年2月20日、SSBJ基準の適用を義務付ける改正開示府令を公布・施行しました(金融庁)。本記事では、企業規模別のスケジュール、第三者保証、経過措置、そして対象企業の取引先に及ぶスコープ3の影響を整理します。SSBJ基準の内容については、SSBJ開示基準の最終化と企業に求められる対応をご覧ください。
SSBJはいつから義務化されますか?
対象と時期は平均時価総額で決まります。平均時価総額は、前事業年度末から遡った過去5事業年度末の時価総額の平均で算定します(金融庁)。
| 平均時価総額(プライム市場) | SSBJ基準の適用 | 第三者保証 | 現在の位置付け |
|---|---|---|---|
| 3兆円以上 | 2027年3月期から | 2028年3月期から(予定) | 適用時期は府令で確定 |
| 1兆円以上3兆円未満 | 2028年3月期から | 2029年3月期から(予定) | 適用時期は府令で確定 |
| 5,000億円以上1兆円未満 | 2029年3月期から(予定) | 2030年3月期から(予定) | 金融審議会の方針。府令は未改正 |
| 5,000億円未満 | 未定 | 未定 | 今後検討 |
表は3月決算企業の場合です。保証の時期と5,000億円以上の区分は、金融審議会ワーキング・グループ報告(2026年1月)に基づきます。金融庁もパブリックコメントへの回答で同じ方針を示しています(金融庁 コメント回答No.3)。
第三者保証(検証)はいつから必要ですか?
ワーキング・グループ報告は、開示基準の適用義務化の翌年から保証を義務付ける方針を示しています。2026年7月15日には、一定のプライム市場上場企業に開示と第三者保証を義務付け、保証業務実施者に登録制を導入する改正金融商品取引法が成立しました(金融庁)。
保証の水準と範囲について、2025年7月の中間論点整理は、限定的保証とし、当初2年間の範囲をスコープ1・2排出量、ガバナンス、リスク管理とする案を示しました(金融審議会)。最終報告では「保証範囲は当初2年間は限定」とされ、3年目以降は国際動向を踏まえて検討されます。詳細は今後の政省令で確認が必要です。
スコープ1・2の算定根拠と社内承認の記録は、保証の初年度から確認されることを前提に準備を進めることをおすすめします。
どのような経過措置がありますか?
- 二段階開示:適用開始年度とその翌年度は、SSBJ基準に基づく情報を有価証券報告書に記載せず、翌期の半期報告書の提出期限までに訂正報告書で開示できます(金融庁)。
- スコープ3の初年度免除:SSBJの気候関連開示基準第103項(2)により、基準を適用する最初の年次報告期間に限り、スコープ3排出量を開示しないことができます(金融庁 コメント回答、SSBJ)。
- スコープ3のセーフハーバー:開示ガイドライン5-16-2の改正により、推論過程や社内の開示手続などが合理的に記載されていれば、スコープ3定量情報が後から実績と異なっても、直ちに虚偽記載の責任を負うものではないとされました(金融庁)。
スコープ3の免除は初年度に限られます。3兆円以上の企業では、2年目の2028年3月期からスコープ3の開示が必要になります。
スコープ3の開示は取引先にどう影響しますか?
SSBJ基準では、スコープ3排出量をカテゴリー別に開示します。購入した製品・サービス(カテゴリー1)などの算定には、取引先の排出量や活動量のデータが使われます。対象企業が算定の精度を高めるにつれ、主要な取引先に一次データの提供を依頼する場面が増えると考えられます。
取引先の企業は、自社がSSBJ基準の直接の対象でなくても、次のような依頼を受ける可能性があります。
- 自社のスコープ1・2排出量の提供
- 製品別・顧客別の排出量の配分
- 算定方法と排出係数の説明
- 削減目標と進捗の共有
開示企業はセーフハーバーの前提として推論過程を記載するため、取引先が提供するデータにも算定根拠の説明が求められやすくなると考えられます。
今から準備すべき5つのステップ
- 対象と時期を確認する:過去5事業年度末の平均時価総額を試算し、適用年度と保証開始年度を確定します。取引先の場合は、主要顧客のうち対象となる企業を洗い出します。
- 現行開示とのギャップを洗い出す:有価証券報告書の現在の記載とSSBJ基準の要求事項を、項目ごとに比較します。
- スコープ1・2を保証に対応できる形に整える:データの出所、排出係数、算定方法、承認者を記録し、前年度と比較できる状態にします。
- スコープ3の算定方法を決め、取引先からのデータ収集を始める:影響の大きいカテゴリーを特定し、金額ベースの推計から一次データへ置き換える計画を立てます。
- 決算スケジュールに組み込む:二段階開示を使うかどうかを決め、財務・IR・サステナビリティ部門の役割分担と社内承認の流れを定めます。
Zeveroの支援
Zeveroは英国と日本でサービスを提供するカーボンアカウンティングソフトウェアです。社内の専門家が、スコープ1・2・3の算定から開示までを支援します。AIを活用したESGレポーティング機能は、SSBJを含む12のフレームワークに対応しており、SSBJ・ISSBに沿った開示資料の作成に活用いただけます。SBTi(Science Based Targets initiative)の目標設定も支援しています。
自社の適用時期に合わせた準備計画については、デモのお申し込みからご相談ください。
よくある質問
SSBJ基準の義務化はいつからですか?
東京証券取引所プライム市場に上場する平均時価総額3兆円以上の企業は2027年3月期から、1兆円以上3兆円未満の企業は2028年3月期から適用されます(3月決算の場合)。5,000億円以上1兆円未満の企業は、2029年3月期からの適用が予定されています。
第三者保証(検証)はいつから必要ですか?
SSBJ基準の適用開始の翌年度からです。3兆円以上の企業は2028年3月期、1兆円以上3兆円未満の企業は2029年3月期からの予定です。保証の水準は限定的保証が想定されており、当初2年間は保証の範囲が限定されます。
対象かどうかを判定する時価総額はどのように計算しますか?
前事業年度末から遡った過去5事業年度末の時価総額の平均で判定します。上場から5年未満の企業は、上場後の各事業年度末の平均を用います。
適用初年度はスコープ3を開示しなくてもよいですか?
はい。SSBJの気候関連開示基準の経過措置により、基準を適用する最初の年次報告期間に限り、スコープ3排出量を開示しないことができます。2年目からは開示が必要です。
SSBJ基準の対象外の取引先にも影響はありますか?
直接の開示義務はありません。ただし、顧客である対象企業がスコープ3排出量を算定する際に、自社の排出量データや算定方法の説明を求められる可能性があります。
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